特定求職者雇用開発助成金は高年齢者、障害者、母子家庭の母等などを雇い入れた事業主が助成金を受け取れる制度です。
今回は65歳以上の生涯現役コースと60歳以上65歳未満の特定就職困難コースの条件、金額、必要書類を説明します。
対象労働者条件
・60歳以上
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業からの紹介で雇用された
・一年以上雇用すること(入社日より雇用保険に加入させる)
受給できる額(中小企業)
・一週間の所定労働時間が30時間以上の場合
60歳~64歳は60万円(30万円を2期に分けて受給)
65歳以上は70万円(35万円を2期に分けて受給)
・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
60歳~64歳は40万円(20万円を2期に分けて受給)
65歳以上は50万円(25万円を2期に分けて受給)
大企業の場合は金額が変わります。
対象期間と申請期間
一年間(半年ずつ2期に分けて申請をします。)
給与の締め日によって期間が決まります。
例)、給与が15日締めで令和1年10月3日入社の場合
第一期の対象期間は令和1年10月16日~令和2年4月15日になります。
第一期の申請期間は令和2年4月16日~令和2年6月15日になります。
対象期間は令和1年10月16日からですが、
提出書類は令和1年10月3日~令和1年10月15日分も必要です。
第二期の対象期間は令和2年4月16日~令和2年10月15日になります。
第二期の申請期間は令和2年10月16日~令和2年12月15日になります。
第二期の申請期間になっても労働局から書類が届かないことがあります。
とても忙しくて処理が間に合わないそうです。
第一期の処理に時間がかかり支給が決定していなくても、第二期の申請期間が延びることはありません。
こちらから連絡して書類を送ってもらい、第二期分も申請期間を過ぎないように提出してください。
申請に必要な書類
上記対象者を雇い入れると第一期申請期間近くに労働局からこちらの書類が届きます。
①第一期支給申請書
対象労働者の雇用事業所についてと対象労働者の状況を記入します。
本人確認欄には対象者の記名押印又は署名が必要です。
②支払方法、受取人住所届
助成金の入金される口座等を記入します。
③対象労働者雇用状況等申立書
対象労働者の労働条件等の記入をします。
こちらにも本人確認欄があります。
④支給要件確認申立書(裏面あり)
事業活動等に係る状況を「はい」か「いいえ」で回答します。
⑤役員等一覧
役員名簿等に記載がある人を記入します。
⑥支給申請時のチェックリスト(こちらは提出しないです)
提出書類に漏れがないかのチェックリストです。
その他の添付書類はこちらです。
・雇用契約書又は雇入れ通知書の写し
雇入年月日や労働条件等が確認できるものの写し。
(申請期間中に変更があった場合は変更後の書類も提出する)
・賃金台帳の写し
雇入れ初日からの賃金、諸手当、控除項目等が記載されているものの写し。
・出勤簿又はタイムカードの写し
雇入れ初日から出勤状況や勤務時間等を確認できるものの写し。
・対象労働者種別を確認できるもの(第一期のみ)
住民票か運転免許証の写し。
・会社案内等事業概要、資本金額が確認できるもの(第一期のみ)
以上の書類が必要になります。
書類が揃ったら、労働局助成金事務センターか管轄のハローワークに提出してください。
申請期間を過ぎてしまうともらえませんので、必ず申請期間内に提出してください。